不動産の売却金額が購入時より高く、利益が発生した場合に税金が掛かります。しかし、居住用財産(マイホーム)の売却については不動産の所有期間に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。これにより現在ではほとんどの人は売却時に税金が掛かるということはありません。あとは売却時の契約書に必要な印紙税(15000円)ぐらいでしょう。しかし不動産には2つとして同じものはありません。売却も例外ではありませんので自分のケースはどうか、間違いのないように必ず確認してください。親身に対応いたします。