「一般媒介契約」とは依頼者が、不動産の売却または交換を不動産会社に重ねて依頼することができます。「専任媒介契約」とは複数の不動産会社に依頼できない為、依頼を受けた業者は広く購入者を検索するとともに、契約の成立に向けて積極的に努力しなければなりません。また依頼者は、自ら発見した相手方と売買することが出来ます。そして「専属専任媒介契約」とは専任媒介と変わりありませんが依頼者が、自ら発見した相手方と売買、または交換の契約(自己発見取引)をすることができません。
その他、上記媒介契約には不動産流通機構に登録が義務づけられていたり、依頼者への報告義務があります。