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在来工法
  日本の伝統的な建築工法で、「木造軸組(もくぞうじくくみ)工法」とも呼ばれています。土台の上に柱を立てて、その上に梁を掛け渡し、斜めに筋違い(すじがい)を入れて補強し、壁を組んで造る、柱と梁で建物を支える構造になっているため、増構築が容易で、使用する木材によって予算にも柔軟に対応できます。
 
サンルーム
  日光を多く取り入れるために、屋根などをガラス張りにして造った部屋のことで、リビングの外側に付け足すように設置されることが多い。鉄線入りのガラスや透明の強化ポリエステル板などが使われます。
 
シックハウス症候群
  住宅に使われる仕上げ材や下地材、接着材から、揮発性有機化学物などの有害物質が広まることで目がチカチカしたり、めまいや頭痛、皮膚障害が起きる症状。現在の住宅は気密性が高まったことに伴って、シックハウス症候群が起きやすくなっています。平成15年7月には建築基準法の改正で、一部の化学物資の使用が制限され、機械換気設備の設置が義務付けられています。
 
指定流通機構(レインズ)
  物件情報を広く交換し、契約の相手方を見つける不動産流通システムのことです。専属専任媒介・専任媒介の時には指定流通機構への登録が義務付けられています。
 
私道
  個人の所有地を道路として築造・保持・管理して通行に使っている道路です。
 
私道負担
  不動産取引の対象となっている土地の一部に私道が含まれている場合、この私道敷地部分を所有することを私道負担と言います。私道の上には、建物を建てることはできず、私道部分の面積は敷地とならないので建ぺい率や容積率の計算から除外されます。
 
借地権
  「地上権」または「賃借権」のことを言います。地上権とは、地代を払い他人の土地において、その土地を専用に使用する権利です。地代は地上権設定時一括で行う場合もあります。居住するためであればその上に建物を建てたり、改築や建て替えができ、地上権を転貸したり、登記したり、売買することもできます。賃借権は地主に賃料を払って土地を借りる権利です。賃借権を譲渡したり転貸するには地主の承諾が必要です。
 
斜線制限
  建物の日照や通風・環境などを確保するために、建築物の高さを一定の勾配面によって限度を決めた規制で、「隣地斜線」「道路斜線」「北側斜線」があります。
 
住宅品質確保促進法(品確法)
  正式に「住宅の品質の確保の促進等に関する法律」といい、質の高い住宅を選びやすくし、取得後も安心して住めることを目的に平成12年に施工された法律です。
 
住宅保証制度
  (財)住宅保証機構が実施している制度で、同機構に登録された建設業者の申請により審査を行って、住宅を保証する内容です。平成12年に品確法が実施されたことに伴って、内容の拡充が図られました。
 
重要事項の説明
  宅建業者が不動産の取引に際して、契約前にその不動産に関する権利関係や取引条件等について書面(重要事項説明書)を交付して、取引にかかわる人に説明することを言います。宅地建物取引主任者が説明し、重要事項説明書に記名・押印します。
 
守秘義務
  宅建業法で、宅建業者やその従業者等は、正当な理由がなければ、その業務上で知り得た秘密を他に漏らしてはいけないこと、また宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使用人等でなくなった後でも同様と義務付けられています。
 
使用貸借
  借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約を言います。借主は契約に返還時期の定めがあるときはその時期に、その定めがないときは契約に定めた目的に従い使用収益を終えたとき等に、目的物を返還しなければなりません。無償という点が賃貸借と異なります。
 
接道義務
  都市計画区域内において、建築物の敷地が建基法上の道路に2m以上接しなければならないことをいいます。
 
セットバック
  都市計画区域内において建築物を建築する際に、建築物を、建築基準法の規定で道路の境界線から一定の距離を後退させることを言います。具体的には前面の道路が4m未満の道路(2項道路)である宅地に建築物を建築する場合、その建築物を道路の中心線から2m(道路の反対側がガケまたは川などの場合は4m)以上後退(セットバック)されなければなりません。その他、壁面線や道路斜線制限による壁面の後退もセットバックと呼ばれれています。
 
専属専任媒介
  媒介契約の一つで、宅建業者1業者のみが媒介や代理を行い、自分で取引の相手を発見することを禁止した内容です。媒介契約を締結した業者は、書面の交付義務、媒介契約の期間が3か月以内などが宅建業法で義務づけられています。
 
専任媒介
  宅建業者1業者のみが媒介や代理を行う媒介契約の形式です。専任媒介契約が締結されると、依頼者は他の業者への依頼が禁止されますが、宅建業者は他の業者から依頼書を横取りされることがないため、取引の相手方を積極的に見つける努力が期待でき、依頼者としても成約までの期間が短縮できるなどのメリットがあります。宅建業法では、専任媒介契約の期間は3か月を超えることができないこと、宅建業者は2週間に1回以上依頼者に業務の処理状況を報告すること、などを義務づけています。


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