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今回の税制改正のポイントは住宅取得時の頭金づくりと所有した後の維持コストの軽減であると言えます。
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現行の制度として「住宅ローン控除制度」があり、これによって住宅ローンを利用して住まいを購入した人は、支払った税金の中から一定額を還付してもらえます。今回の改正は、住まいの購入によって生じる各ステージでのコストを抑えていくことで住宅購入のチャンスを拡大しようという方向性が見えてきます。
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住宅購入資金(頭金)のサポート → 生前贈与の非課税枠拡大
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住宅ローン利用者へのサポート → 住宅ローン控除で税金還付
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| 住宅所有者へのサポート → 固定資産税の減額措置、買替特例、譲渡損失の繰延控除 |
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つまり、「購入時」「保有時」「買い替え時」の各ステージでのトータルサポートの体制が確立されることになります。賃貸住宅に住んで家賃を支払っても、支払う税金の軽減措置はありませんので、長い年月の間にとても大きな差になってくると言えます。
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また、雇用不安が残る中、住宅ローンを借りて住宅を購入する方は「住宅ローンの借入総額を減らすこと」と「有利な金利(優遇金利等)を利用した住宅ローン商品選択」が重要です。今回の税制改正では、親からの援助を受ける際の贈与に対する非課税枠を拡大することで、頭金づくりをサポートし、結果住宅ローンの借り入れ総額を減らすことで購入後の返済負担を軽減する方向性を打ち出しています。
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それでは、平成22年度の住宅取得資金の贈与非課税枠1,500万円を利用した場合の住宅購入者のメリットを考えてみましょう。
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平成22年度税制改正でのモデルケース 親から住宅購入資金として1,500万円の贈与を受けた場合
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親からの贈与(平成22年度) 1,500万円 ⇒ 贈与税0円
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親からの贈与(本来) 1,500万円 ⇒ 贈与税470万円
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いかがですか?今回の税制改正で大きな負担減になる事が分かりますね?これ以外に保有することになる住まい=不動産に係ってくる不動産取得税や固定資産税が減額されます。
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さらに平成22年中に入居の場合、現行の住宅ローン控除制度が利用可能なので最大600万円まで、10年間にわたって支払税金から還付が受けられます。平成23年以降に入居する場合は、借入金等の限度額及び控除額も減額されるので、年内入居を目指して住宅選びをすることが最大の利点と言えます。
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居住物件のリフォーム等の改修についても省エネ改修やバリアフリー改修に対し、固定資産税の減額措置が利用でき、購入時、所有して住宅ローン返済時、買い替え時の全てのステージで住宅購入者に大きなメリットが生まれてくる構図が見えてきたと言えます。
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