平成22年度税制改正大綱徹底解説〜住宅購入者のメリットは?|ホームガイド

注目のトピック : FM横浜でおなじみ街角レポーター藤田くんが、横浜・川崎・湘南の街をレポート!

神奈川県横浜市の不動産情報満載サイト

一戸建て検索

沿線・駅で検索    エリア検索
土地検索

沿線・駅で検索    エリア検索
マンション検索

沿線・駅で検索    エリア検索

 

平成22年度税制改正大綱徹底解説〜住宅購入者のメリットは?


平成22年度税制改正大網について

平成22年(2010年)度税制改正大綱が平成21年12月22日に閣議決定されました。今年住まいを購入しようと考えている方々にはとても気になる、また、知っておかなくてはならない重要な変更がいくつかあります。方向性として「住宅購入者や改修者に有利な改正」となっており、今年住宅を購入する方にとって大きなメリットが出る内容となっています。

今回は「平成22年(2010年)度税制改正大綱」の改正内容を詳しく解説します。上手に活用することで夢のマイホーム取得の参考にしてください。

毎年行われる税制改正とは、確定している税制について、経済情勢や社会情勢を見ながらきめ細かく調整を入れることで現状に即した課税を行おうというものです。

今回の税制改正では居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失繰越控除など住まいの購入促進となる制度を延長したり、省エネ改修やバリアフリー改修など現有の住まいを改修する部分についても見直しを行なっています。新規で住宅を購入しようとする人や、所有の住まいを改修して長く住んでいこうとする人に課税の面からサポートし、住宅エコポイント制度の導入と合せて、「住まい」というものにかかるコストを全体的に調整、引き下げを行なっていく方向性を打ち出しています。


平成22年度税制改正大綱の主な内容 <住宅購入者にメリットがある改正項目>

住宅取得資金関連

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度の拡大

 

改正前 500万円まで非課税 ※受贈者の所得制限無し
  ↓
改正後 平成22年12月31日までの贈与 1,500万円まで非課税
      平成23年12月31日までの贈与 1,000万円まで非課税
      ※受贈者の所得制限あり  贈与を受けた年の所得合計金額が2,000万円以下であること。

 

この制度は、相続時精算課税制度または暦年課税制度(年110万円まで非課税)のいずれかと併用することができます。

住宅取得資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例を改正
親から子へ贈与する場合、2,500万円まで非課税で、相続時に精算する特例を平成23年12月31日まで延長。

住宅取得・買替え関連

特定居住用財産買換特例は譲渡の対価を2億円以下として2年延長
(平成22年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡に適用)

居住用財産及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の適用期限を2年延長

新築住宅の固定資産税を3年間(マンションは5年間)1/2に減額する制度を延長

認定長期優良住宅の新築に係る登録免許税・不動産取得税・固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長

住宅改修関連

省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を3年延長

バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について適用期限を3年延長

※平成22年度税制改正については国会の本採決をもって施行となります。

 

住宅購入者のメリットは?

今回の税制改正のポイントは住宅取得時の頭金づくりと所有した後の維持コストの軽減であると言えます。

現行の制度として「住宅ローン控除制度」があり、これによって住宅ローンを利用して住まいを購入した人は、支払った税金の中から一定額を還付してもらえます。今回の改正は、住まいの購入によって生じる各ステージでのコストを抑えていくことで住宅購入のチャンスを拡大しようという方向性が見えてきます。

住宅購入資金(頭金)のサポート  →  生前贈与の非課税枠拡大

住宅ローン利用者へのサポート  →  住宅ローン控除で税金還付

住宅所有者へのサポート  → 固定資産税の減額措置、買替特例、譲渡損失の繰延控除

つまり、「購入時」「保有時」「買い替え時」の各ステージでのトータルサポートの体制が確立されることになります。賃貸住宅に住んで家賃を支払っても、支払う税金の軽減措置はありませんので、長い年月の間にとても大きな差になってくると言えます。

また、雇用不安が残る中、住宅ローンを借りて住宅を購入する方は「住宅ローンの借入総額を減らすこと」と「有利な金利(優遇金利等)を利用した住宅ローン商品選択」が重要です。今回の税制改正では、親からの援助を受ける際の贈与に対する非課税枠を拡大することで、頭金づくりをサポートし、結果住宅ローンの借り入れ総額を減らすことで購入後の返済負担を軽減する方向性を打ち出しています。

それでは、平成22年度の住宅取得資金の贈与非課税枠1,500万円を利用した場合の住宅購入者のメリットを考えてみましょう。

平成22年度税制改正でのモデルケース 親から住宅購入資金として1,500万円の贈与を受けた場合

親からの贈与(平成22年度) 1,500万円 ⇒ 贈与税0円

親からの贈与(本来) 1,500万円 ⇒ 贈与税470万円

いかがですか?今回の税制改正で大きな負担減になる事が分かりますね?これ以外に保有することになる住まい=不動産に係ってくる不動産取得税や固定資産税が減額されます。

さらに平成22年中に入居の場合、現行の住宅ローン控除制度が利用可能なので最大600万円まで、10年間にわたって支払税金から還付が受けられます。平成23年以降に入居する場合は、借入金等の限度額及び控除額も減額されるので、年内入居を目指して住宅選びをすることが最大の利点と言えます。

居住物件のリフォーム等の改修についても省エネ改修やバリアフリー改修に対し、固定資産税の減額措置が利用でき、購入時、所有して住宅ローン返済時、買い替え時の全てのステージで住宅購入者に大きなメリットが生まれてくる構図が見えてきたと言えます。

 

どんな人がトクをする?

前述のように今回の税制改正の方向性として、住宅取得、改修を行おうとしている人への支援を明確に打ち出していることがわかりました。整理すると下記のようになると思います。

(1)住宅ローンを利用して住まいを購入する人をサポート

(2)親子で住まいの購入を実現しようとする人をサポート

(3)優良な住宅を供給しようとする法人と購入者をサポート

(4)省エネ修繕等優良な改修を行おうとする人をサポート

つまり、お子様の住まいの購入をサポートしたい方や、住宅購入を諦めかけている若いご夫婦も両親の援助で住宅購入の可能性が広がることになると言えます。

今回の税制改正を積極的に受け入れ活用していくことで、夢のマイホームが一歩近づいてきたとも言えるかもしれません。税制改正は国会で本採択されることで施行されますので、期待して見守りたいところです。

また住宅ローンについては購入をサポートしてくれる不動産会社でも提携ローン等を用意し、優遇金利やお得なサポートプランを用意している場合があります。税制的に優遇制度を活用しながら、金利の低い住宅ローンを活用することで住宅ローンの支払総額を引き下げることが可能です。

優遇金利やサポートプランを用意している不動産会社は今回の税制改正の結果やその効果についても詳しく解説してくれるはずですので経験豊富な不動産会社に相談することで、自分のケースはどれに該当し、どんなメリットが受けられるのか理解できると思います。

さあ、いかがでしたでしょうか?今回の税制改正を最大限に活用して、住まいを購入すること、所有するメリットがお分かり頂けたかと思います。 さあ、今年こそ念願のマイホームを手に入れましょう。


次号(3/24号)の特集は「賢い住宅ローンの借り方」です。 お楽しみに!

 

| HOME | 価格変更のあった物件 >> 一戸建て ・ 土地 ・ マンション | エリア情報 | 不動産用語集 | サイトマップ |

ホームガイドとは? お問い合わせ プライバシーポリシー