資産価値を考えたマイホーム購入法|ホームガイド

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資産価値を考えたマイホーム購入法


「住まい」は何のためのもの?!

ご結婚や、お子様の誕生、お子様の独立など、ご家族の成長の過程で織りなされる数々のドラマ。そのステージとして誰もが欲してやまないマイホーム。立地環境や設備仕様等違いはあっても、最も安らげて充足感を持てる場所でもあるかと思います。

ただ、住まいとしての機能を求めるだけであれば「賃貸」でも「購入」でもあまり大きな違いはないかもしれません。

ライフスタイルに合わせた利便性の高い場所に、最新のデザイン・仕様の住まいをいつも確保する、というだけならむしろ「賃貸住宅」の方がいいとも言えます。働く場所が変わった時や、家族の成長に合せて新しい住まいを借り直せばいいからです。しかし「住まい」=「マイホーム」とはそういった機能性としての満足感だけでいいものでしょうか?

住まいを「購入」された多くの方々は「自分の城を手に入れた」「家族の心のよりどころ」「更に仕事をがんばりたくなった」など、住まいを「所有」することで「内面から変わった」と語る人たちがたくさんいます。

これはどういうことでしょう?「住まいは縁のもの」「帰るべき場所」などといった言葉があるように、「マイホーム」としての「住まい」は「心のよりどころ」と感じている人が数多くいらっしゃるということでしょう。

また精神的なものだけではなく、経済的な部分でもメリットが出てきています。近年ではマイホームの購入に際して、数々の減税措置が行われています。必ず支払わなくてはならない税金を「利用して」マイホーム購入に係るコストも軽減できる訳です。また、住宅ローンの支払が終われば、将来の資産として活用もできます。

では、マイホームを持つ事で将来がどのように変わってくるか考えてみましょう。

 

「住まいに係るコスト」と「将来の安心」

住まいを「購入」するか?「賃貸」にするか?は永遠のテーマであるとも言えます。「購入」できたらいいな!と思っている人はもちろん多いと思いますが、「一生のマイホームはここでいいのだろうか?」「他にももっと安くていい物件があるのではないか?」など、「一生ものと言われるマイホーム」の購入には決意がなかなかつかない人もいます。また頭金の問題や住宅ローン審査が通るだろうか?ローンを無事返済できるだろうか?といった資金面の不安もあります。

多くの人の場合、住まいを購入すると金利を含めた住宅ローンの返済が必要です。また、固定資産税などの経費も係ってきます。一方、賃貸住宅に住んだ場合でも敷金や礼金、更新手数料といった経費が係ってきます。駐車場を借りる場合では駐車場代が別途係ってきます。

しかし、最大の違いは、「賃貸の場合は家賃をずっと払っても自分のものにならない」ということです。購入した場合20年以上の住宅ローンの支払いが必要になるかもしれませんが、逆に住宅ローン完済後には自分のものになり、そのまま住み続けてもいいし、賃貸住宅として貸し出し、家賃収入を老後の生活費として活用する事も可能です。

また、平成22年度の税制改正大綱も確定し、住宅ローン控除の延長や頭金づくりをサポートしてくれる贈与税の特例の拡大など、「住宅購入者」にはとてもメリットのある環境になってきています。

 

「購入」することで戻ってくる?税金

前述の「購入した場合のメリット」の最大のものは「住宅ローン控除」でしょう。住宅ローンを借りて居住用の住まいを購入した場合、支払った税金の中から一定額を還付してもらえる制度です。つまり、住まいを購入する事で税金が戻ってくるのです。

平成22年度中に入居の場合、最大600万円まで、10年にわたって還付が受けられます。
※認定長期優良住宅の場合で合計所得金額3,000万円以下の世帯の場合

賃貸住宅に住んで家賃を支払っても、支払った税金はそのままですので、長い年月の間に、とても大きな差になってくると言
えます。購入した地域の賃料相場と同じ額の住宅ローンを支払っていた場合でも、実際には手元に残るお金はとても大きく違うことになります。

平成22年度税制改正大綱の内容については次号で詳しく解説します。今年こそはマイホームを!とお考えの方は是非、お読み下さい。


平成22年度税制改正大綱の主な内容

特定居住用財産買換特例は譲渡の対価を2億円以下として2年延長
(平成22年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡に適用)

居住用財産及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の適用期限を2年延長

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度の拡大
平成22年中であれば1,610万円まで、平成23年中であれば1,110万円まで非課税限度

住宅取得資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例を改正
親から子へ贈与する場合、2,500万円まで非課税で、相続時に精算する特例を平成23年12月31日まで延長

 

※平成22年度税制改正については国会の本採決をもって施行となります。

 

老後は生活資金としての運用で

実際に住んでいる時は、住宅ローンの支払や、ご家族のライフスタイルの変化から、還付された税金は気付かないうちに消えてしまうかもしれません。

しかし、お子様も独立され、住宅ローンの返済も終わった広大な我が家にご夫婦二人で住み続けることをやめて、賃貸で貸し出し、その賃料収入で海の近くや山の近くなど好きな場所に住み替えたり、売却して新居の購入資金と生活費を捻出したりと「購入したマイホームの力」は住宅ローンの完済後、威力を発揮します。これまで長い人生で着実に返済してきたことで手に入った大きな資産なのです。

 

夢をカタチに

さあ、いかがでしたでしょうか?住まいを購入する事、所有するメリットがお分かり頂けたかと思います。「住まいは縁のもの」。マイホーム購入は必ずあなたとそのご家族に素晴らしい人生のステージを提供してくれるでしょう。

しかし、一言に自分にぴったりの住まい、といっても販売価格や広さ、立地環境等、その住宅ごとに現地で見てみないと分からない事もたくさんあります。たくさんの物件を闇雲に見て回っても時間がかかるし、網羅できるとは言えません。そんな時は不動産会社に相談してみましょう。たくさんの物件を公開していて、きめ細かく更新している会社は、いい物件情報を仕入れるネットワークが確立されています。また、住宅ローンも数多く金融機関に申請、手続きしているはずですので、住宅ローンの組み方や購入可能価格等の資金計画に細かく相談に乗ってくれるはずです。あなたが現地を見学して「いいな!」と思った物件は、他の見学者も同じように思っています。タイミングを逃さず、いい情報が入った時にすぐ教えてもらえるように、信頼できる不動産会社の担当者に事前に購入可能金額、希望のエリアや間取りプラン等相談しておきましょう。

さあ、今年こそ念願のマイホームを手に入れましょう。


次号(3/10号)の特集は
「平成22年度税制大綱決定!マイホーム購入時のメリット徹底解説。」です。
お楽しみに!

 

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