横浜・川崎・湘南を中心に、首都圏一都三県の一戸建て・土地・マンション情報をお知らせ!|ホームガイド

注目のトピック : FM横浜でおなじみ街角レポーター藤田くんが、横浜・川崎・湘南の街をレポート!

神奈川県横浜市の不動産情報満載サイト

一戸建て検索

沿線・駅で検索    エリア検索
土地検索

沿線・駅で検索    エリア検索
マンション検索

沿線・駅で検索    エリア検索

夢のマイホーム。住まいを購入することで満たされる数々の想いやそこで生み出されていく楽しい思い出。しかし、購入時には気がつかなかった欠陥(瑕疵)が見つかった時、このような素晴らしいマイホームライフはとても不安なものとなってしまいます。平成17年11月に発覚した「構造計算書偽造問題」によって住まいを購入する全ての人々が、少なからず不安に思っている「将来の瑕疵担保責任の履行」について、今回は考えてみました。


平成17年11月に発覚した「構造計算書偽造問題」。

あるデベロッパーが分譲したマンションで建て替えを含む大規模な修復工事が必要となりました。これに先立って施行されていた「住宅品質確保法」により、売主であるデベロッパーには10年間の瑕疵担保責任がありました。しかし、このデベロッパーが破産したことで保証が受けられず、結局、購入者は住宅ローンに加えて新たな負担を抱えることとなってしまいました。せっかく制定された「住宅品質確保法」だけでは、実際の保証が受けられないケースがあることが表面化し、売主の瑕疵担保責任を「確実に」履行させ、住宅購入者が安心して将来の瑕疵に対処できるように新たな法律の整備が必要となりました。

 

売主や建築請負人の財務状況によって義務化された責任が果たされない場合に対応できるよう国土交通省では「建築確認・検査の制度、建築士制度の見直し」とともに、瑕疵担保責任履行のための措置の強化を図りました。

こうして「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律」が制定されました。これがいわゆる住宅瑕疵担保履行法と呼ばれるものです。平成21年10月1日以降に「引き渡される」全ての新築住宅にはその売主に「保証金の供託」か「保険への加入」が義務づけられます。つまり、将来「売主が倒産したり保証する能力がなくなった」としても、将来の瑕疵に対しての修繕費が100%保証されることとなり、マイホームを購入する消費者にとって大きな安心となりました。

 

それではどんな住宅に適用されるのでしょうか?

「住宅品質確保法」で言うところの「人の居住の用に供する家屋または家屋の部分」が対象となります。つまり戸建て住宅や分譲マンション(賃貸住宅含む)が対象となります。従って「居住用の全ての新築物件」は、売主の財政状況によらず将来の瑕疵に対して安心な環境が整ったと言えます。

また、施行の時期は平成21年10月1日以降引渡の物件が対象となります。それ以前に完成していたとしても引渡が10月1日以降であれば対象となります。

逆に竣工後未入居であっても1年を経過した住宅や入居後に転売された住宅等は対象になりませんので注意が必要です。

 

 

今回の制度の発足で、新築住宅の購入は大きな安心を得ることとなりましたが、「制度の詳しい内容についての知識」としっかりとこの制度に対応している「安心できる売主の物件情報かどうか」の確認が重要となります。

また、中古流通物件を購入する場合は今回の法律の対象外となりますので、注意が必要です。自分の知識のみに頼って物件を見るポイントを見逃すことのないように、不動産に関する知識が豊富な不動産仲介会社の担当者に相談して、アドバイスを受けることが安心だと言えます。

今回はこの秋から施行される住宅瑕疵担保履行法について考えてみました。マイホームGetを夢見るご家族に、将来にわたっての安心を提供してくれる制度と言えそうです。


さて、次号(6/10号)の特集は「あなたはどっち? 戸建派・マンション派」です。お楽しみに。

 

| HOME | 価格変更のあった物件 >> 一戸建て ・ 土地 ・ マンション | エリア情報 | 不動産用語集 | サイトマップ |

ホームガイドとは? お問い合わせ プライバシーポリシー 利用規約
Copyright 2006 DAIWAJUHAN Co.Ltd All right reserved.