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お家やアパート・マンションを借りたり、買ったりしたことのある方ならきっと経験したことがある重要事項説明。さぞ大事なことなのだろうと、“重要事項”という言葉からも受け取ることができると思います。

宅地建物取引業法では不動産の売買契約や賃貸借契約に先立って、取引相手や当事者に対して契約内容の重要な事柄について、宅地建物取引主任者により説明する事が定められています。


私の経験から言うと・・・重要事項説明と言うものは、確かに重要な事柄なのでしょうが、専門用語や法律用語で延々と説明され、なんとも退屈で途中で睡魔に襲われてしまうような代物でありました。

世間一般の方が専門用語や法律用語で延々と1時間や2時間も説明されたら・・・その場でどれ位の人が理解出来るのでしょうか?

たとえばテレビのドラマや大作の映画であっても、初めから終わりまで難しい言葉や説明ばかりだと寝てしまうか、他のチャンネルに変えてしまう、ということになるのと同じように、良く分からないまま終わってしまうというのが関の山だと思います。

1時間2時間と続く重要事項説明。主な内容は、以下の通りです。

まず、対象物件に対する内容として

(1)登記簿に記載されている事項
(2)法令に基づく制限の概要
(3)私道負担に関する事項
(4)飲用水・電気・ガスの供給施設と排水施設の整備状況

次に、取引条件に対する内容として

(5)代金、借賃等以外に授受される金銭の額と目的
(6)契約の解除に関する事項
(7)損害賠償の予定と違約金に関する事項
(8)手付金等の保全措置の概要
(9)支払い金や預かり金の保全措置の概要
(10)住宅ローンの斡旋の内容とローンが不成立の場合の措置

などが挙げられます。

 

とは言え、法律で定められる程に大事な内容というものをどのように理解するか・・・よく不動産購入のハウツー本を見ると『重要事項説明書は事前に確認をすること。』と書かれています。(財)不動産流通近代化センターなどでも購入者の立場から契約日の数日前におこなうように指導していますが、実際の現場ではほとんど定着していないのが実情です。

では、なぜ契約日の数日前の説明が定着しないのでしょうか?

それは不動産というものは、条件が全く同じものがないからではないでしょうか。同じマンションであっても、隣の部屋と比べてみて間取りは同じでも家屋番号が違うし、土地などの場合は隣と比べても間口も違えば、道路付けも違います。そのため仮に事前に説明を受けても、その内容が正しいものであるのかどうか、個人で法務局や役所の建築課などで調査をして確認するには手間や労力、時間が大変です。また、ある程度の知識も備わっていなければ、正しい判断をするのは至難の業です。対象不動産の所有者である売主であれば、法務局や役所に行かなくても自分の所有物についての説明はできると思いますが、不動産という大きな買物をするのに売主から直接受ける説明だけを鵜呑みにするのは、ちょっと心配です。

 

そんな時の為にも仲介会社とうまく付き合いたいものです。忙しいあなたに代わって、経験や知識を生かした物件の調査は勿論のこと、住宅ローンの斡旋までしてくれます。もちろん不動産のプロとしてあなたに代わって売主さんと色々な交渉事もしてくれる筈です。もし、今あなたが購入しようと考えている住宅が新築住宅であれば、その住宅の売主さんは、まず不動産会社や建築会社でしょう。売主といったプロを相手に直接交渉事をするのも説明を聞くのも、第三者が介入していない分、不安が残ります。

 

仲介会社という不動産のプロを味方に付ける事が、専門用語や法律用語で長々と説明される重要事項をより理解する手助けにもなりますし、安心の不動産取引にも繋がる近道ではないかと思います。

 

次号(2/18号)の特集は「知っておきたい住宅ローン」です。
お楽しみに!!

 

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