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昨年は、数多くの企業倒産や雇用問題など、私たちの生活をおびやかすようなニュースが毎日のように流れる一年でした。とはいっても人間にとって“住まい”は生活していく上で、欠かせないものであることはいつの時代も変わりません。

国もこの緊急事態の対策として、住宅ローン減税制度の見直しを行いました。また、不況のあおりで不動産の販売戸数にも影響が出ていますが、在庫を抱えないために価格改定などをしている『アウトレット不動産』なる物件の流通も以前に比べて盛んになってきています。いわゆる不景気と呼ばれるこの時代に、衣食住の住を賢く選ぶためにはどうしたらよいのでしょうか?今回は最近よく耳にする『住宅ローン減税』と『アウトレット不動産』を切り口に考えていきたいと思います。

 

『過去最大の住宅ローン控除額!最大600万円!』という文字を、新聞やテレビ・インターネット上で目にされた方も多いと思います。この金額は1999年1月〜2001年6月の587万5千円を上回り過去最高額となっています。

下記の表は国土交通省のホームページからの抜粋になりますが、比較できるように昨年の控除額や条件も記載されています。この表からもお分かりになると思いますが、昨年の最大160万円という控除額に比べると、住宅購入を考えている方には大変魅力的な数字となっています。


新築・購入などをした住宅に入居した日の制度が適用されます。

 

(例)平成21年1月1日〜平成21年12月31日の間に入居 → 平成21年の制度が適用

【所得税】 住宅ローン減税制度の適用期限が5年延長され、以下の通り拡充されます。
※1:平成20年入居の場合
※2:長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づく認定を受けた、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその住宅の構造や設備について講じられた優良な住宅のこと。
【個人住民税】

住宅ローン減税制度の最大控除額まで所得税額が控除されない方については、所得税から控除しきれない額について、翌年度分の個人住民税から控除されるようになります。

個人住民税からの控除額は、当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(最高9.75万円)が上限となります。

※詳しくは国土交通省のホームページをご覧下さい(http://www.mlit.go.jp/common/000029447.pdf

一般の住宅でも最大500万円!長期優良住宅で最大600万円!の控除額です。但し、表を見てもおわかりの様に最大控除額は、段階的に減っていきます。早目の行動、早目の決断、早目の購入が最大限の控除額を受けることができる近道なのかもしれません。

しかし、マイホームは人生で最大の買物です。良き相談者、良きアドバイザーとして本音で話せる不動産会社を見つけることが『住宅ローン減税制度』を賢く活用する近道ではないでしょうか。

 

最近良く目や耳にするようになった言葉で『アウトレットマンション』とか『アウトレット不動産』というものがあります。これらは、販売事務所やモデルルームとして使用していた物件や売れ残ってしまった物件などを当初の販売価格から値下げして販売したり、家具や引越し費用負担などのサービスをつけて販売したりすることを指します。

『アウトレット』という言葉を聴くと、一昔前ですと売れ残った商品や傷物、正規のお店や値段では売れないもの、なんてイメージを持たれていた方も多いのではないでしょうか。ところが、今では御殿場や入間、横浜ベイサイド、多摩南大沢などのアウトレットパークは、不景気とは程遠く、周辺に大渋滞を起こすほど来場者が訪れる大盛況で、安くなったブランド物を買い求める人で溢れている様です。アウトレットパークなどで売られている商品は、以前のイメージと違い『売れ残り』とか『傷物』ではなく、ブランド物を安く手に入れる為の手段になっています。

では、先に触れた『アウトレットマンション』や『アウトレット不動産』と呼ばれているものはどうでしょうか?

不動産で使われている『アウトレット』という言葉は、本来の『アウトレット』が意味する流行の終わった商品や、売れ残り商品をはじめとするB級商品と言われる傷物(訳有商品)を売り易くする為に業界や一部の不動産会社がイメージアップの為に使用しているように思われます。

確かに、今までの不動産市場は、新築マンションや新築建売住宅の売れ残りを販売する場合は非常に神経を使っていました。それは、分譲当初の購入者がいるからです。分譲当初に購入された方は、ほぼ定価で購入しているはずです。人気の住戸などは、抽選の結果やっとの事で購入したなどという方もいました。そのような方たちのことを無視して分譲当初の価格より値下げ販売を大々的にして裁判沙汰になった分譲主さえいたほどです。

せっかく得た利益は確保したい、でも売れ残ったものは値引きをしてでも売却したい、といった開発業者の考えから出たものが、バルク売りという一括まとめ売りという形で別の不動産会社に下取りをしてもらう方法です。

当初の売主が値下げをしたら、その不動産会社に対してクレームをつける方は、いらっしゃるでしょう。ところが、新たな売主が値下げをして販売をしても、自分の財産を売却するのに第三者からクレームを付けられる事はありません。この方法こそが、今で言う『アウトレット不動産』になっているのです。ブランド物や家電の『アウトレット』販売とは、随分違うと思います。

とは言え、安く買いたいと思う方には選択肢の一つだと思いますし、事実、この不景気が生みだした『アウトレットマンション』や『アウトレット不動産』を扱うインターネットサイトは、かなり盛況の様です。

流行の言葉に踊らされて、ただ相場より安いからという事で購入してしまうと満足なアフターサービスや保証が受けられないなどの諸問題が起こる場合もあるかもしれません。
『住宅瑕疵担保履行法』という聞きなれない法律が出来たことにより、平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅には資力確保が義務付けされて『保証金の供託』もしくは『住宅瑕疵担保責任保険への加入』が必要になります。

姉歯・ヒューザー事件の教訓により消費者を保護する為に出来た法律です。

簡単に言うと新築住宅を建築する工務店やハウスメーカー・不動産会社は、万一倒産などしてしまった場合、注文者や購入者である消費者に迷惑を掛けない為に「保険に入るか、お金を供託しておきなさい。」という事です。

消費者の立場から見ると安心できる法律ですが、一部の悪徳不動産会社の為に全ての不動産会社に金銭的な負担が増えてしまう訳です。

あなたの検討している『アウトレットマンション』や『アウトレット不動産』は、ただ安いだけでなく『保証』は、しっかりと付いているでしょうか?

 

住宅ローン減税制度は居住年によって控除額に開きがでるなど、内容を理解しておかないと最大の控除額が受けられないこともあります。また、アウトレット不動産に関しても、ただ安いというだけの理由で選んだがために、保証が完全でなく後々大変な思いをしてしまうという可能性も否定できません。しかし、不動産のことを1から10まで熟知した上で購入を決めるというのは個人ではなかなか出来ないこと。まずは、不動産のプロである不動産会社に相談をし、夢のマイホームへの第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか? きっとよいアドバイスがもらえるはずです。


※記事の一部を国土交通省のHPより抜粋しています

 

次回、2/4号の特集は「知っておきたい! 重要事項説明のチェックポイント」です。
お楽しみに!!

 

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