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最近、テレビや新聞・インターネットのニュースでよく目や耳にする「値上げ」と言う言葉、非常に嫌な言葉ですよね。それに輪を掛けて消費税やタバコ税の税率アップなど、我々消費者にとっては、頭の痛い? 懐に痛いニュースばかりで嫌になります。官僚や政治家が襟を正して無駄使いを減らせば、消費者ばかりが痛みを負う事も少なくなる筈ですよね。とは言っても、少子高齢化が進むこの時代、愚痴ばかり言っていても始まりません。なんでも値上がりするのであれば、値上がりする前に購入するのが賢い消費者ではありませんか。

今あなたのお住まいは、賃貸住宅ですか? それとも持ち家ですか?どちらにお住まいの方であっても、お得? な情報をお知らせしたいと思います。「そんな事、今更言われなくても知ってるよ。」という方も多いと思いますが、今一度確認をして下さい。


平成20年12月31日までに購入・新築・増改築などをし、居住の用に供した場合、一定の要件に当てはまれば《住宅借入金等特別控除》いわゆる《住宅ローン控除》を受けることができます。(住民票の移動も年末まで/ローンの実行も年内に行う必要があります)

但し、入居した年と前後2年以内に譲渡所得の課税の特例(3,000万円の特別控除、買替え・交換の特例など)の適用があるときは控除を受けることができませんのでご注意下さい。また、受ける為には確定申告が必要ですが、サラリーマンの場合は初年度のみ手続きをすれば、翌年からは年末調整で受けることができます。

〈控除を受けるのための要件と必要な添付書類〉

  要   件 必要な添付書類

(1)



〈イ〉住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き居住していること
〈ロ〉家屋の床面積(登記面積)が50m2以上であること
〈ハ〉床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
〈ニ〉控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること
〈ホ〉民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用していること
〈ヘ〉住宅ローン等の返済期間が10年以上で、しかも月賦のように分割して返済すること

〈A〉(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
〈B〉住民票の写し
〈C〉家屋の登記事項証明書、請負契約書の写しや売買契約書の写しなどで家屋の取得年月日・床面積・取得価額を明らかにする書類
〈D〉住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書)
〈E〉住宅ローン等に含まれる敷地等の購入に係るローン等についてこの控除の適用を受ける場合は、その敷地等の登記事項証明書、その敷地等の分譲に係る契約書の写しなどで、その敷地等の取得価額・取得年月日などを明らかにする書類
※給与所得者の方は、源泉徴収票(原本)も必要です(中古住宅、増改築等の場合も同じ。)。

(2)



〈イ〉(1)の〈イ〉〜〈ヘ〉の要件に当てはまること
〈ロ〉次のいずれかに当てはまること 
(a)その家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものであること
(b)地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合するものであること
〈ハ〉建築後使用されたことがある家屋であること

〈A〉(1)の〈A〉〜〈E〉のほか次の書類
〈B〉債務の承継に関する契約に基づく債務を有するときには、その債務の承継に係る契約書の写し
〈C〉〈ロ〉の(b)の場合は、耐震基準適合証明書(その家屋の取得前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了したもの)又は住宅性能評価書の写し(その家屋の取得前2年以内に評価されたもので、構造躯体の倒壊防止に係る耐震等級の評価が等級1、等級2又は等級3であるもの)

(3)



〈イ〉自己の所有している家屋で、自己の居住の用に供しているものの増改築等であること
〈ロ〉増改築等をした後の家屋の床面積(登記面積)が50m2以上で、しかも(1)の要件の〈イ〉、〈ハ〉〜〈ヘ〉に当てはまること
〈ハ〉(a)増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替の工事であること、(b)区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕又は模様替の工事であること、(c)家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替の工事であること、(d)地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕又は模様替であることにつき、一定の証明がされたものであること又は(e)一定のバリアフリー改修工事であることにつき、一定の証明がされたものであること((e)は、平成19年4月1日以後適用されます。)
〈ニ〉増改築等の工事費用が100万円を超えるものであること
〈ホ〉自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が、増改築等の工事費用の総額の2分の1以上であること

〈A〉(1)の〈A〉、〈B〉及び〈D〉のほか次の書類
〈B〉家屋の登記事項証明書、請負契約書の写しなどで増改築等の年月日、費用、床面積を明らかにする書類
〈C〉建築確認済証の写し、検査済証の写し、又は建築士、登録住宅性能評価機関、若しくは指定確認検査機関から交付を受けた増改築等工事証明書
※その増改築等が〈ハ〉の(b)、(c)、(d)及び(e)であるときは、建築士、登録住宅性能評価機関、又は指定確認検査機関から交付を受けた増改築等工事証明書に限ります。


●住宅ローンなどを利用してマイホームを新築、購入、増改築等をした場合の控除額の算出方法

方法は2つ。自分に有利になると思われるいずれかを選択することができます。

(1)住宅借入金等特別控除 (2)住宅借入金等特別控除の特例(19年改正)
控除期間は10年間 控除期間は15年間
1〜6
年目
残高× 控除率1% =控除額最高20万円 1〜10
年目
残高×控除率0.6%=控除額最高12万円
7〜10
年目
残高×控除率0.5% =控除額最高10万円 11〜15
年目
残高×控除率0.4%=控除額最高 8万円
※合計最高控除額はいずれも160万円、借入金等年末残高の限度額は2,000万円
※住宅ローン等には、家屋の新築や購入とともにするその敷地等の購入に係るローン等で一定のものが含れます。
※敷地等の購入に係る住宅ローン等の年末残高があっても、家屋の新築や購入に係る住宅ローン等の年残高がない場合には、住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。

◆住宅のバリアフリー改修工事などに係る住宅借入金等特別控除

平成19年4月1日以降に住宅ローンなどを利用して、段差をなくしたり手すりをつけたりなど、バリアフリー改修工事を行った場合(補助金等でまかなう分を除いた30万円超のもの)、一定の要件に当てはまれば、5年間にわたり特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けることができます。限度額は200万円で控除率は2.0%。他のリフォームも同時に行った場合には合わせて1,000万円を上限にローン残高の1.0%が控除されます。

※ 住宅借入金等特別控除・住宅借入金等特別控除の特例と選択可能です。

〈対象者〉
(a)50歳以上の者 (b)要介護又は要支援の認定を受けている者 (c)障害者である者 (d)要介護又は要支援の認定を受けている者若しくは障害者である者に該当する者又は65歳以上の者である親族と同居を常況とする者

〈控除を受けるための手続〉
確定申告書に次のような書類を添付することが必要です。
(1)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 (2)住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 (3)登記事項証明書 (4)工事請負契約書 (5)住民票の写し (6)増改築等工事証明書 (7)対象者が(b)又は(d)で(b)に該当する者の場合は介護保険の被保険者証の写し (8)補助金等の額を証する書類

〈対象となるバリアフリー改修工事〉
(1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室改良 (4)便所改良 (5)手すりの設置 (6)屋内の段差の解消 (7)引き戸への取替え工事 (8)床表面の滑り止め化


◆住宅耐震改修特別控除

平成18年4月1日以降に住宅ローンなどを利用して、一定の計画区域内において(昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限ります。)一定の耐震改修をした場合に、改修費用の10%相当額(最高20万円、100円未満の端数切捨て)を所得税から控除することができます。

注:住宅耐震改修特別控除の適用の対象となる住宅耐震改修については、申請により地方公共団体の長から「住宅耐震改修証明書」が発行されます。

対象物件が住宅耐震改修特別控除の適用される計画の区域内にあるかどうか、耐震改修がその証明書の発行を受けられるかどうか、住宅耐震改修に要した費用の額の算出方法など、「住宅耐震改修証明書」の内容に関する詳しいことは、物件所在地の都道府県又は市区町村の建築部局又は住宅部局にお尋ねください。

〈控除を受けるための手続〉
確定申告書に次の書類を添付することが必要です。
(1)住宅耐震改修特別控除額の計算明細書 (2)住宅耐震改修証明書 (3)住民票の写し


なぜ、こんなにお得なものが今年いっぱいまでかというと、この制度が時限立法だからです。時限立法とは効力の期間が限定されている法律のこと。市町村合併の特例に関する法律なども記憶に新しい時限立法のひとつです。

仮に、消費税が今の5%から7%に上がったとしましょう。1,500万円の住宅に掛かる消費税は、75万円から105万円に上がってしまいます。30万円もの値上がりです。今の家賃の約2〜3ヶ月分! 住宅ローンの月々の返済額の約2〜3か月分に相当する金額が消費税の値上げで飛んでいってしまうのです。誰がどの様に試算したのかは解りませんが、一説によると消費税は18%まで上げなければいけない云々も聞こえてくる今日この頃です。

このまま物価が上がっていけば、家賃も当然上がっていくことでしょう。賃貸住宅に住んでいるから、「気楽だ」などと思っているあなた、将来、気付けば《家なし老人》なんてことになっているかも・・・・・

今なら、まだこれから新築する住宅でも《住宅ローン控除》が利用出来る時期です。この時期を逃してしまうと自分の希望に近い住宅が夢のまた夢になってしまうかもしれません。また、既にマイホームをお持ちでリフォームをお考えの方も、今年と来年とでは控除の有無で費用が大きく変わってくることを理解しておいて下さい。


今なら、まだ間に合います! 夢のマイホームを現実のものとして自分のお城にしませんか。あなたも今なら一国一城の主になるチャンスです。

このチャンスを逃がさない為にも、今すぐ行動をして下さい。実際、銀行の住宅ローンの貸付の審査も厳しくなってきています。早めに動く事により、選択肢は広がるはずです。

まずは、「こんな家が年内に欲しい」「こんなリフォームがしたい」と不動産会社や工務店に相談してみたら如何でしょうか。きっと良いアドバイスがもらえるはずです。

※国税庁「暮らしの税情報」より内容の一部を引用しています。

次号(7/30号)の特集は
「知っておきたい基礎知識 住宅ローン・借り入れまでには何がある?」
です。お楽しみに!!

 

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