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三位一体改革による税源移譲により、住宅ローン減税の効果が低減するおそれがあることから、従前と同等の減税額を確保するための特例措置や、高齢化社会に対するバリアフリー改修促進税制の創設等、不動産に関わる税制も一部改正されました。
これから不動産を購入する方やバリアフリー改修(リフォーム)される方々はご参考にして下さい。

平成19年度の予算が成立しました。それに伴い、土地・住宅に関わる税制も改正されました。
増税が叫ばれる昨今ではありますが、住宅取得者支援の軽減措置の延長・また高齢化社会に向けての
税制の創設・住宅ローン減税の確保などが盛り込まれました。
 では、平成19年度の税制改正について、触れてみましょう。

 住宅ローン減税

三位一体改革による税源移譲に伴い、平成19年、平成20年の住宅取得者の住宅ローン減税の効果が減殺しないように、住宅ローンの控除期間を15年に延長した特例措置を設けることにより、現行制度の控除期間10年との選択適用になりました。

 

現状の住宅ローン減税と特例措置の比較 >>

 

 

 

平成19年入居者の場合の最大控除額 >>


 登録免許税の軽減

 ◎ 所有権保存登記 0.4%→0.15%に軽減
 ◎ 所有権移転登記 2.0%→0.3%に軽減
 ◎ 抵当権設定登記 0.4%→0.1%に軽減
 住宅購入時の諸費用が軽減されます。

住宅取得に係る登録免許税の軽減措置が、
平成21年3月31日まで延長されます。


 住宅のバリアフリー改修促進税制

手すりの設置や段差の解消、浴室の改良など特定のバリアフリー工事を含む増改築工事を行なった場合に、リフォームローン残高(上限1000万円)の一定割合を所得税より最長5年間にわたって控除するというものです。

 まず、1つ目のポイントとして、バリアフリー工事費の200万円までの控除率が2%と高いことです。(住宅ローン控除は1%です)200万円を超えて1000万円までは1%に下がりますが、5年間トータルで最大60万円の所得税が控除されます。

 2つ目のポイントとして、工事費の合計金額が、30万円超(補助金等を除く)のリフォーム工事から適用対象になることです。従来からある住宅ローン控除にも増改築工事が含まれていましたが、対象が100万円を超える工事で且つローン返済期間が10年以上の融資に限られていました。

 バリアフリー改修工事とその他の工事を同時に行なって、工事費が100万円を超えた場合は、従来型の住宅ローン控除との選択制になります。

 どちらが、控除額が大きくなるか、よく検討してから利用することをお勧めいたします。

バリアフリー改修促進税の内容

対象になる一定のバリアフリー改修工事

申込資格

なお、バリアフリー工事をして、65歳以上の高齢者や障害者、要介護・支援の認定者が居住する場合、翌年度の固定資産税が3分の1に減額される制度も創設されました。

 住宅のバリアフリー改修促進税制によりリフォームを検討される方や住宅ローン減税の見直しにより住宅購入を前向きに検討される方も多いと思いますが、信頼のおける不動産会社、リフォーム業者を選択すると言うことは、今の時代非常に重要なことと言えるはずです。これから住宅購入やリフォームを検討されている方は、今年度の優遇税制をうまく活用し素敵な住まいを実現してください。

次号(4/25号)の特集は、 「家庭で使う身近なエネルギー“電気・ガス”をもっと知りたい!」です。 お楽しみに!

 

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